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A.M

    ジェンダー

おはようございます。 昨日の最高裁判決はどのように感じられたでしょうか。 性同一性障害の職員の女性用トイレ使用の問題です。 判決ではトイレ使用を制限するのは違法として職員の訴えが認められました。 職員は肉体的には男性で、現在は女性の身なりで勤務しているとの事。 職員側から見れば認められて嬉しいだろうが、他の職員から見ればどうなんだろう。 嫌だって思う女性職員も居るかもしれない。 禁煙と喫煙の問題にも似ていると思う。 禁煙権もあれば喫煙権もあると思うし、副流煙での健康被害もある。 それで分煙や規制された場所での喫煙しか認められていない。 そんな意味で言えば2階以上離れたトイレを使うようにして処置も理解出来ない事もない。 政府は女性用トイレの設置を推進してて男女兼用のトイレだけだといけないとしてきた。 女性活躍の観点からだ。 これからは男性用トイレと女性用トイレの設置の他に健常者・障碍者・男性・女性誰でも使えるトイレの設置も設けなければいけなくなると思う。 今回の判決では一般不特定多数が使用するトイレについては判断を保留している。 この職員は外でのトイレはどうしているんだろう。 身なりが女性で過ごしているから女性用トイレに普通に入っているのかな。 トイレやお風呂など問題が多いですよね。 個人の判断では難しすぎます。一律の判断を示して欲しいですね。

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